保険について

料金&交通事故の基本

保険治療は西洋医学的な視点で認められている制度と料金体系です。その為基本的には局所治療となります。また、当院の提供する施術は東洋医学や伝統医術をベースとしており全身治療が主なスタイルとなります。当院のおすすめは自費施術です。

保険治療の料金について

  • 保険治療は国が定める療養費の暫定基準により計算されます。
  • 保険負担分の計算は全国共通です。
  • 施術内容により自費治療費が加算されます。
  • 保険治療は怪我をした局所が対象です。

交通事故について

  • 警察に届ける事。
  • 医師の診断を受ける事。
  • 保険会社に届けて、受けたい治療の了承を得てから受ける事。
  • 保険適用外の治療は自費施術でお受けしています。

柔道整復について

適用条件

(柔道整復施術療養費の算定基準。厚生労働省の通則より抜粋)

  • 療養費の支給対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、 脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的な原因による疾患は含まれないこと。なお、介達外力による筋、腱の断裂(いわゆる肉離れをいい、挫傷を伴う場合もある。)については、打撲の部の所定料金により算定して差し支えないこと。
  • また、外傷性とは、関節等の可動域を超えたねじれや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること。
  • 負傷の原因は、 いつ、どこで、どうして、負傷したかを施術録に記載しなければならないこと。
  • 原因が明らかな急性外傷が対象です。具体的には骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などの筋肉や腱のケガが対象となります。

注意事項

  • 医師の同意は必要ありませんが、下記の内容に注意してください。
  • 負傷した原因
  • ➀いつ  (〇月〇日 〇〇 時頃)
  • ②どこで (自宅の台所、庭、公園、運動場、駅の階段、等具体的に)
  • ③どのようにして (〇〇でぶつけた。捻じった。等具体的に)
  • 初診日と月初めの日は健康保険証をご持参ください。
  • 接骨院保険治療は療養費の扱いです。病院の保険治療と仕組みが異なります。
  • 患者様に委任された形で、我々が保険請求を行うことになっています。初診時と月初めには所定の用紙にご同意いただくための署名のご記入をお願いしております。
  • 症状や治療内容によっては保険の対象外となることもあります

保険治療の対象とならないものの例

  • 単なる(疲労性、慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

鍼灸について

適用条件

(厚生労働省の平成30年療養費支給の留意事項より抜粋)

  • 療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛、リウマチなのであって類症疾患については、これら疾病の同一範疇と認められる疾病(頚腕症候群、五十肩、腰痛症、及び頚椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主訴とする疾患)に限り支給の対象とすること。
  • 神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症について、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、医師による適当な手段の無いものとして療養費の支給対象として差し支えないこと。
  • 神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症、以外の疾病による同意書または慢性的な疼痛を主訴とする6疾病以外の類似疾患について診断書が提出された場合は、記載内容等から医師による適当な治療手段のないものであるか支給要件を個別に判断して支給の適否を決定する必要があること。
  • 支給の対象となる疾病は慢性病であるが、これら疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものであること。

具体例

  • 慢性病であって医師による適当な治療手段のないものと定義されています
  • 具体的には以下の6疾病が主なものです
  1. 神経痛
  2. リウマチ
  3. 頚腕症候群
  4. 五十肩
  5. 腰痛症
  6. 頚椎捻挫後遺症

注意事項

  • 医師の診断と所定の同意書が必要です。
  • かかりつけの医師に相談するのが良いでしょう。
  • 同意書は6か月間有効で、さらに治療を必要とするときは、再度医師の診断と同意を受ける必要があります。
  • 6ヶ月ごとに同意書の提出が必要です。
  • 基本的には局所治療となります。

在宅訪問マッサージについて

適用条件

脳血管障害、関節リウマチ、骨折、手術などによる以下の症状が主が対象です

  1. 筋麻痺
  2. 片麻痺
  3. 半身麻痺
  4. 関節拘縮
  5. 半身不随
  6. 関節機能障害

注意事項

  • 医師の診断と所定の同意書が必要です。
  • かかりつけの医師に相談するのが良いでしょう。
  • 同意書は6か月間有効で、さらに治療を必要とするときは、再度医師の診断と同意を受ける必要があります。
  • 6ヶ月ごとに同意書の提出が必要です。
  • 基本的には局所治療となります。

手続きについて

柔道整復

  • 健康保険証の提示。※保険証を忘れた等で提示頂けない場合は一旦全額負担となります。後日保険証の確認後に精算いたします。
  • 支給申請書へのサイン。
  • 支払いは一部負担金と保険外の施術費用をお支払いいただきます。基本的には病院と一緒です。

鍼灸&在宅訪問マッサージ

  • 同意書の入手。(当院で用意しています。)
  • 医師の診断と同意書への記入。
  • 同意書と健康保険証をご持参のうえ、治療を受けてください。
  • 治療費の支払いについての基本は、治療費の全額を一旦は負担していただきます。
  • 月末にその月の治療費の計算をして書類を当院にて作成します。内容を確認の上、必要事項にサイン等をしていただきます。患者様へお渡ししますので所属する保険者(国民健康保険、全国保険協会、組合保険など)へ同意書と一緒に提出してください。
  • 2か月から6か月位の目安で、保険者の書類審査を経て支払いの決定通知が届きます。その後に指定期日、指定口座へ入金されます。

審査は特に問題がなければ通常は認められますが、まれに何らかの理由で認められない事もあります。各保険者により対応がまちまちなので、治療を受ける前に手続き等について保険者に確認していただくと良いと思います。

受領委任制度について

「鍼灸・医療マッサージ」の受領委任制度

受領委任制度のスタートに伴い、柔道整復と同様に、保険者によっては病院と同じように一部負担金を支払っていただき当院にて手続きすることもできる場合があります。

ただし審査の結果、不支給となった場合には治療を受けた方の全額ご負担となりますのでご留意ください。この制度に参加するのは任意となっています。受領委任制度に参加しているかどうかは各保険組合等にご確認ください。

例として以下の方が該当します。

  • 神奈川県内の市町村国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の保険証をお持ちの方
  • 全国健康保険協会の保険証をお持ちの方
  • その他の受領委任制度に参加している組合保険などの方